越谷市斎場を利用するにあたっての料金と注意

越谷・吉川・松伏に対応した広域公営越谷市斎場

越谷市斎場は、埼玉県東南部地域の自治体、越谷市、吉川市、松伏町のおくやみに関する事業として住民に提供されているサービスです。
そのため、同二市一町の住民が利用するにあたって優遇されるようにサービス提供が行われています。

火葬を行う場合の利用料金

越谷市斎場は、火葬を行うことができる火葬炉と葬儀を行うことができる葬儀式場が併設された施設です。火葬をするにあたっての利用料金は、12歳以上の方の場合は10,000円、12歳未満の方の場合は5,000円です。また火葬をしている間の待合室の利用には4,000円がかかります。しかし、この料金は住民割引が適応された料金です。
亡くなった人が越谷市・吉川市・松伏町の住民である場合、もしくは葬儀の喪主が同二市一町の住民である場合には住民割引が適応された料金でサービスを受けることができますが、その条件に当てはまらない場合には8倍の料金がかかります。
例えば隣接する草加市の12歳以上の方が亡くなったときに、草加市に在住の方が喪主として葬儀を執り行い火葬を行う場合には80,000円の利用料金がかかるのです。しかし亡くなった方か喪主のどちらかが越谷市の住民だった場合には10,000円で利用できます。

葬儀施設の利用料金

また、越谷市斎場には葬儀式場が併設されています。式場を利用するときの料金は1式場につき一律150,000円です。この利用料金には祭壇のレンタル料や清め室、司祭控室。遺族控室の利用料金が含まれています。一律での料金となっているため、祭壇や清め室などの一部の施設を利用しなかったとしても割引されることはありません。
また、四室あるうちの第三式場と第四式場を合わせて大きな式場として利用することもできます。もちろんその場合には2室を同時に利用していることになるため、倍の300,000円が利用料として必要になります。
葬儀式場を利用するためには住民であることが条件になります。住民であることの条件は上記の火葬場の住民割引と同じように、亡くなった方か喪主のどちらかが越谷市・吉川市・松伏町の住民であることが条件となります。そのため、亡くなった方と喪主の両方が関連地域に対応していない場合には、火葬施設は利用できますが葬儀式場を利用することはできません。

その他の施設利用料金は

火葬施設と葬儀式場以外の施設の利用料金としては、葬儀を行うまで斎場の霊安室を利用した場合、24時間につき2,000円の料金がかかることになります。
また葬儀と直接の関係はないですが、火葬施設に併設されている動物火葬炉を利用する際には、その動物の重さに応じて8,000円から24,000円の料金がかかります。こちらは住民ではない場合にも利用が可能ですが、その場合には2倍の料金がかかります。
葬儀の費用の中で大部分を占めるのは斎場の利用料金と祭壇の設置費用です。越谷市斎場の場合、そうした費用を合わせて150,000円で葬儀を執り行うことができます。
越谷市・吉川市・松伏町で葬儀を執り行う際には越谷市斎場を利用してみてはいかがでしょうか。